特定非営利活動法人 こども発達支援ラボ ほしの子

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療育を利用するには

療育を利用する場合は、自治体が発行する「障害福祉サービス受給者証(通称、受給者証)」が必要です。

「受給者証」は、サービス利用許可の証明書で、お住まいの市町村で発行することができます。

受給者証は一度取得した後は、1年に1回更新することで継続させることができます。

療育の流れ
療育までの流れ
  
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